矯正専門医院の矯正が良いか?|ブログ|患者さんに寄り添ったインプラント治療なら能代にあるよつじ歯科・インプラント矯正歯科クリニック

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矯正専門医院の矯正が良いか?

先日、ネットで矯正について書いてある記事を探していたら、ちょっと気になる記事を見つけました。

 その記事では、ある日本矯正歯科学会指導医の方が次のように書いてありました。
 日本矯正歯科学会(以下日矯)認定医以上でなければまともな矯正ができない。だから矯正専門医院での矯正を矯正を勧める。
 私はこの見解を誤りだと思います。
 日矯の認定医以外でも矯正の学会が認定医制度をもっているところがあります。日本成人矯正歯科学会と日本ベッグ矯正歯科学会の2つです。ですから何を根拠に日矯認定医でないと矯正ができないと言っているのかわかりません。日本成人矯正歯科学会認定医の方、日本ベッグ矯正歯科学会認定矯正歯科認定医の方々の中にも、しっかり矯正をしている方が沢山います。矯正専門の看板を出さないで矯正を診療している認定医の方も沢山いらっしゃいます。
日矯認定医を更新せずに認定医の資格を放棄している方もいます。
 認定医の資格がなくとも歯列矯正をしっかりこなしている歯科医師の方もいます。
 

 その指導医は歯列矯正を受けて良い歯科医院の条件としていくつか項目を挙げて解説しています。その筆頭に、矯正専門医が最適としています。その理由が一般診療の片手間に歯列矯正ができるほど甘くはないからだと言っています。一般開業医で歯列矯正を受けるのは危険としています。


 ならば、その指導医はどれだけできるのかネット上に症例を出して患者さんに判断してもらって欲しいところです。
 ところがその指導医様は法律上出してはいけないことになっていると書いています。(実際は医療広告ガイドラインの限定解除要件を満たせばHPに症例を出せます)
 その一方で件の指導医は次のようにもかいていました。医療広告規制法が医療広告ガイドラインの限定解除要件遵守を条件に症例を出せるようにしてあり実質ざる法である。限定解除要件を解除し今すぐHPの症例提示を厳罰にすべきである。とも、書いてありました。
 
 件の指導医様が所属している日本矯正歯科学会が定める学会の倫理規定にHPに症例を出してはならないとあります。だから、所属団体の服務規程に照らし合わせて現行法律が誤っていると述べています。これは自分の所属団体の服務規程と現行法律を同じ土俵で論じています。法律の方が上位で団体の規則が法の規制に従うことになります。言い換えれば学会の定める倫理規定は法律の下にあります。ですから、その指導医の言っていることは誤っています。こんなことも解らない指導医は大丈夫でしょうか?

 どんな資格でも上位5パーセントはぴか一ですが下位5%は危険です。これはどんな能力でも正規分布することが判っているからです。危険な日矯認定医が存在している事実をどのように説明するのでしょうか?上にリンクを貼ってあります。
 上のリンクを読んでくれると判りますが、矯正専門医院が良いかと言うと大いに疑問です。
 
 
 
 


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